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付添看護費

基準
付添看護費については、
   (1) 付添費用
   (2) 将来介護費
が損害賠償の対象となります。
付添費用

(1) 入院付添費

医師の指示があった場合、または、受傷の程度、被害者の年齢等により必要性が認められる場合には、損害として認められます。

損害額としては、職業付添人の部分については、実費全額、近親者付添人の部分については、1日あたり6,500円程度が認められる傾向にあります。


(2) 通院付添費

症状の程度または被害者が幼児であるなど、必要性が認められる場合には損害として認められます。

損害額としては、1日あたり3,300円程度が認められる傾向にあります。


(3) 症状固定までの自宅付添費

日常生活をするには付添介護が不可欠であるような場合には、損害として認められ得ます。
将来介護費
医師の指示がある場合、または、症状の程度により必要性が認められる場合には損害として認められます。

損害額としては、職業付添人の部分については、実費全額、近親者付添人の部分については、1日あたり8,000円程度が認められる傾向にあります。

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