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損益相殺等
被害者又はその相続人が、事故に起因して何らかの利益を得た場合、その利益が損害の補填であることが明らかであるときには、損害賠償額から控除することがあります。
控除した例
①受領済みの自賠責の損害賠償額
②受領済みの各種社会保険給付
・厚生年金保険法による遺族厚生年金,障害厚生年金
・労働災害補償保険法による休業補償給付金・療養補償給付金,
障害一時金,遺族補償年金,葬祭給付・遺族年金前払一時金,
障害補償年金前払一時金,障害補償年金・介護補償給付金
・健康保険法による傷病手当金
・国民健康保険法による高額療養費還付金
・国民年金法による遺族基礎年金
・地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
・地方公務員災害補償法による療養費,葬儀費,遺族補償年金
③その他
・所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金等
④なお、控除を認める場合でも、控除すべき金額について事故日から支払日までの感に発生している遅延損害金に充当した残額についてのみ控除すべき場合がある。
②受領済みの各種社会保険給付
・厚生年金保険法による遺族厚生年金,障害厚生年金
・労働災害補償保険法による休業補償給付金・療養補償給付金,
障害一時金,遺族補償年金,葬祭給付・遺族年金前払一時金,
障害補償年金前払一時金,障害補償年金・介護補償給付金
・健康保険法による傷病手当金
・国民健康保険法による高額療養費還付金
・国民年金法による遺族基礎年金
・地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
・地方公務員災害補償法による療養費,葬儀費,遺族補償年金
③その他
・所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金等
④なお、控除を認める場合でも、控除すべき金額について事故日から支払日までの感に発生している遅延損害金に充当した残額についてのみ控除すべき場合がある。
控除しなかった例
①自損事故保険金
②搭乗者傷害保険金
③生命保険金
④傷害保険金
⑤社会儀礼上相当額の香典,見舞金
等
②搭乗者傷害保険金
③生命保険金
④傷害保険金
⑤社会儀礼上相当額の香典,見舞金
等
社会保険給付等がある場合の控除制限
①控除が認められる場合でも、同一の損害項目からのみ控除が認められる。
・労災保険法等による休業補償給付等は、給付された補償金が財産上の損害額を上回る場合でも、差額を慰謝料から控除することはできない
・労災保険法による療養給付は、治療費に止まらず入院付添費、介護料にも補填される
・健康保険傷病手当金及び障害基礎厚生年金は、逸失利益及び休業損害に充当される
②支給が確定していない場合には、控除は認められない。
③その他、種々の例がある。
・労災保険法等による休業補償給付等は、給付された補償金が財産上の損害額を上回る場合でも、差額を慰謝料から控除することはできない
・労災保険法による療養給付は、治療費に止まらず入院付添費、介護料にも補填される
・健康保険傷病手当金及び障害基礎厚生年金は、逸失利益及び休業損害に充当される
②支給が確定していない場合には、控除は認められない。
③その他、種々の例がある。
社会保険給付等がある場合の過失相殺の方法
①国民年金、健康保険、厚生年金は、損害額から保険給付額を引いた残額に対して過失相殺をする。
②労災保険給付は、被害者の実損額を填補するもので、加害者に対する損害賠償請求権を填補するものではないとして、健康保険と同一の取り扱いをする例と、 他の損害填補と同様に扱うことが損害賠償法理にかなうとして、過失相殺後の損害賠償額から控除する例がある。
③政府保障事業によるてん補金の例もある。
②労災保険給付は、被害者の実損額を填補するもので、加害者に対する損害賠償請求権を填補するものではないとして、健康保険と同一の取り扱いをする例と、 他の損害填補と同様に扱うことが損害賠償法理にかなうとして、過失相殺後の損害賠償額から控除する例がある。
③政府保障事業によるてん補金の例もある。
共同不法行為の場合の填補関係
自賠責保険の保険金は、被保険者の損害賠償債務の負担による損害を填補するものであるから、共同不法行為者間の求償関係においては、被保険者の負担部分に充当される。
人身傷害(補償)保険
人身傷害補償保険に基づく保険金請求権と加害者に対する損害賠償請求権との関係については見解が分かれているが、保険金が損害賠償請求において算定される総損害額のうち被害者過失相当額にまず充当され、それを超える金額があるときに被害者の損害賠償請求権に充当される。
という考え方に基づく判例が最近多くなっている。
という考え方に基づく判例が最近多くなっている。
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