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裁判離婚

裁判離婚とは
協議,または調停において,当事者が離婚について合意できなかった場合には,裁判所に,離婚の成否及び離婚条件を決めてもらうことになります。


裁判所に決めてもらって離婚することを裁判離婚といいます。


協議離婚及び調停離婚の場合は,当事者が合意すればどのような理由であっても離婚することはできますが,
裁判離婚では,離婚が認められるには,離婚原因が必要となります(民法770条)。


離婚原因は,以下のとおりです。
  (1) 配偶者に不貞な行為があったとき。
  (2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  (3) 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  (4) 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
  (5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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