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調停離婚

調停離婚とは
調停は,裁判所を使った話し合いです。
    
話し合いである以上,協議離婚と同じく,双方が合意しなければ,離婚が成立することはありません。

もっとも,話し合いといっても,裁判所で当事者が直接話をするわけではありません。

当事者は,それぞれ別の待合室で待機しておき,裁判所が選任した調停委員のいる部屋に交代で入って,調停委員と話をすることになります。

調停委員は,一方の当事者から聞いた話を他方の当事者に伝え,両者の主張を整理して,当事者双方が合意できる点を模索していくことになります。
当事者が合意できれば調停成立,合意できなければ調停不成立(不調)となります。

したがって,当事者がすぐに合意できた場合や,話し合いを続けても合意できる可能性がほとんどない場合には,早期に調停は終了することになりますが,少しずつでも前進をして話し合いを続ければ,合意できそうな場合には,何回でも調停を継続することになります。

調停が成立した場合には,報告として,役所に離婚届を提出する必要がありますが,調停成立時に,離婚自体は成立することになります。

調停離婚の場合は,離婚届に一方の署名押印があれば,他方の署名押印がなくとも,受理してもらうことができます。

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