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離婚手続きの流れ

離婚手続きの流れ
1.協議離婚
離婚するときは,まず当事者(夫婦)間で,又は第三者(代理人)を含めて十分に話し合うことが大切です。 

2.調停離婚
当事者間で話し合いを行うことが困難な場合,または話し合いをしたがまとまらなかった場合には,家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では,調停委員が双方から事情や要求を聞き,妥協点を見つけてまとめていきます。 

3.裁判離婚
調停でも離婚できない場合には,裁判で,離婚のことや,財産分与,慰謝料など金銭的なこと,親権,養育費など子供に関することなどを判断してもらいます。
裁判では,相手に離婚の原因(民法770条1項1号~5号)がないと離婚できません。 
婚姻費用の分担
夫婦の婚姻費用については,法律で以下のとおり定められています。

「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)


すなわち,たとえ別居していたとしても,離婚が成立するまでの間は,夫婦は相互に婚姻費用を分担して負担する必要があります。

したがって,すでに別居している方は,離婚そのものの協議も重要ですが,婚姻費用の分担を請求できないか検討しましょう。


婚姻費用の分担についてはこちら
離婚協議事項
協議離婚,調停離婚,裁判離婚のいずれであっても,離婚するにあたっては,定めなければならない事項があります。
子供の有無等,事案によって異なりますが,概ね以下の項目については,定めておくことが望ましいでしょう。

・親権者の指定
・養育費
・面会交流
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
弁護士費用

    <離婚調停事件又は離婚交渉事件>

   着手金  200,000~500,000円(税別)。  
   報酬金  200,000~500,000円(税別)。  
  *1
 
財産的給付等経済的利益があれば, 上記に経済的利益の額に応じた基準に基づき算定された金額が加算されます。 
   *2 実費は別途必要となります。 
 *3 着手金・報酬金は事案により異なります。

    <離婚訴訟事件>

   着手金  300,000~600,000円(税別)。  
   報酬金  300,000~600,000円(税別)。  
  *1
 
財産的給付等経済的利益があれば, 上記に経済的利益の額に応じた基準に基づき算定された金額が加算されます。 
   *2 実費は別途必要となります。 
 *3 着手金・報酬金は事案により異なります。

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