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契約法務
一方が契約を申し込み,他方がこれを承諾すれば成立です。
文書の契約書を取り交わす事は成立の条件ではありません。
口約束だけでも契約は成立するのです。
しかし,重要な契約を口約束だけで済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。
紛争予防のために契約書は必ず作成するようにしましょう。
しかし,せっかく作った契約書でも,内容に不備があったとしたら,まったく紛争予防になりません。
この点,専門家である弁護士にチェックしてもらえば安心です。
(2)文書の形で残しておき,トラブルが発生した時に,裁判等の証拠とする
ポイント1
契約の当事者がだれかを確認しましょう。
特に,会社か代表者個人か,本人か代理人かを確認しましょう。
代理人名義で契約を締結する場合は,委任状等による代理権の確認が必要です。
ポイント2
訂正は,元の字が読めるように訂正します。訂正印は,契約当事者全員が捺印します。
ポイント3
契約書が複数の用紙にわたる場合は,各用紙をまたいで印鑑(契印)を契約当事者全員が押します。
ポイント4
作成日付は,契約書に署名捺印した日を記載します。
作成日付が争いになりそうな場合には,公証人役場に行って,確定日付をおしてもらいます。
ポイント5
署名捺印について,法律の条文では,署名又は記名捺印と表現されることが多く,
署名の場合と,記名の場合とで,捺印の要否を区別しています。
署名とは,自署のことで,記名とは,記名印やワープロで印字することをいいます。
しかし,署名の場合にも捺印を行うことが一般的ですし,署名だけでなく捺印を行うことによって,契約意思も明確になると言えます。
契約の相手方が面前で署名しないなどの場合には,捺印を実印で行い,印鑑登録証明書を添付して,本人の意思を確認することも必要です。
ポイント6
契約書の内容については,
(1)文章の内容が不明確ではないか
(2)書面作成前の合意内容に反していないか
(3)法律上無効となるような内容になっていないか
(4)契約違反に対する制裁は定められているか
等を確認し,また,遠隔地にいる人(会社)との契約であれば,
(5)紛争が生じた場合にどこの裁判所で裁判をすることになっているか
等に気を付ける必要があります。
契約書の種類によって,また個別のケースによって,様々なチェックポイントがあります。
詳しくは,当事務所にご相談ください。
あなたの笑顔を守るため全力を尽くしますので
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