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死亡慰謝料

死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡した場合には,死亡したことによる精神的損害について,死亡慰謝料を請求することができます。
近親者(被害者の父母,配偶者及び子等)も,被害者が死亡したことにより精神的損害を受けることから,民法711条に基づき,被害者の精神的損害とは別に自己固有の精神的損害について死亡慰謝料を請求することができます。



死亡慰謝料額も,以下のとおり,原則となる基準額が定められています。


一家の支柱    2800万円
母親,配偶者   2400万円
その他(独身の男女,子供,幼児等) 2000万円~2200万円


これらは,被害者と近親者の各死亡慰謝料額の総額です。
この基準額は,一応の目安を示したものにすぎず,具体的な事情により増額されるべきだと考えられています。



裁判で認められた具体的な慰謝料額を例として紹介します。
(1) 一家の支柱
・一つの事故で両親が死亡した事例について,
    9歳と6歳の遺児に各2800万円
・男性(57歳)について,
    本人分2500万円,妻300万円,子2人に各150万円
(2) 母親,配偶者
・主婦(39歳)について,
    本人分2400万円,夫及び子各250万円,父母各150万円
・パート主婦(63歳)について,
    本人分2000万円,夫400万円,子2名(既に独立)各200万円
(3) その他
① 独身男女
・単身者(男・22歳・大学生)について,
    本人分2000万円,母200万円,姉200万円
② 子供,幼児等
・男児(2歳)について,
    本人分1800万円,父母各200万円,同居の祖母200万円
③ 高齢者等
・女性(81歳・無職)について,
    本人分2000万円,子350万円
④ 内縁関係にあった者等
・会社員(男・55歳・韓国籍)について,
    約9年間事実上夫婦として暮らしてきた内縁の配偶者に1000万円

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