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後遺症慰謝料
後遺症慰謝料
後遺症が残った場合には,傷害慰謝料とは別に,後遺症が残ったことによる精神的損害について後遺症慰謝料を請求することができます。
傷害慰謝料が症状固定までの慰謝料であるのに対し,後遺症慰謝料は症状固定後の慰謝料であるといえます。
後遺症慰謝料額は,以下のとおり,原則として後遺障害等級によって定められています。
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
被害者の後遺障害等級が第1級や第2級のように重度後遺障害の場合は,被害者本人の後遺症慰謝料のほかに,別途近親者の慰謝料請求も認められる場合があります。
ところが,裁判手続による判決では上記の慰謝料額が認められますが,任意交渉段階で損害保険会社から上記金額を提示されることはまずありません。
慰謝料額は,損害保険会社との間で最も金額に差が生じやすい費目ですので,上記基準をふまえた交渉を行うことが重要となります。
傷害慰謝料が症状固定までの慰謝料であるのに対し,後遺症慰謝料は症状固定後の慰謝料であるといえます。
後遺症慰謝料額は,以下のとおり,原則として後遺障害等級によって定められています。
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
被害者の後遺障害等級が第1級や第2級のように重度後遺障害の場合は,被害者本人の後遺症慰謝料のほかに,別途近親者の慰謝料請求も認められる場合があります。
ところが,裁判手続による判決では上記の慰謝料額が認められますが,任意交渉段階で損害保険会社から上記金額を提示されることはまずありません。
慰謝料額は,損害保険会社との間で最も金額に差が生じやすい費目ですので,上記基準をふまえた交渉を行うことが重要となります。
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