取扱分野
Detail
詳細
傷害慰謝料
基準
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金です。
そして、交通事故によって怪我をした場合、被害者が怪我をして苦痛を被ったこと(=精神的損害)を賠償するのが傷害慰謝料で、これは治療費や休業損害等とは別に請求できます。
もっとも、交通事故の被害者がどの程度の苦痛を被ったのか、という精神的損害の程度は客観的には分かりにくいものです。
そこで、これを客観的に判断するために、入院期間や通院期間が長ければ長いほど精神的損害の程度が大きくなると考えて、傷害慰謝料は入院期間・通院期間を重視して判断します。
(そのため入通院慰謝料と呼ばれることもあります。)
被害者の方が保険会社と交渉する場合、保険会社側は「任意基準」や「当社基準」等という独自の基準を持ち出して、かなり低い金額で和解金額の定時をすることがあります。
しかし、裁判実務では、「損害賠償額算定基準」(「赤い本」と呼ばれています)に掲載されている次の様な基準によって計算しています。
そして、交通事故によって怪我をした場合、被害者が怪我をして苦痛を被ったこと(=精神的損害)を賠償するのが傷害慰謝料で、これは治療費や休業損害等とは別に請求できます。
もっとも、交通事故の被害者がどの程度の苦痛を被ったのか、という精神的損害の程度は客観的には分かりにくいものです。
そこで、これを客観的に判断するために、入院期間や通院期間が長ければ長いほど精神的損害の程度が大きくなると考えて、傷害慰謝料は入院期間・通院期間を重視して判断します。
(そのため入通院慰謝料と呼ばれることもあります。)
被害者の方が保険会社と交渉する場合、保険会社側は「任意基準」や「当社基準」等という独自の基準を持ち出して、かなり低い金額で和解金額の定時をすることがあります。
しかし、裁判実務では、「損害賠償額算定基準」(「赤い本」と呼ばれています)に掲載されている次の様な基準によって計算しています。
算定表
・傷害慰謝料算定表Ⅰ
・傷害慰謝料算定表Ⅱ
・傷害慰謝料算定表Ⅱ
(1) 表の見方
1.
入院のみの場合は,入院期間に該当する額
(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となります。)
2.
通院のみの場合は,通院期間に該当する額
(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となります。)
3.
入院後に通院があった場合は,該当する月数が交差するところの額
(例えば入院3ヶ月,通院3ヶ月の場合は188万円となります。)
4.
この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき,それぞれ15月の基準額から14月の基準を引いた金額を加算した金額を基準額とします。
(例えば算定表1の16月の入院慰謝料は340万円+(340万円ー334万円)=346万円となります。)
入院のみの場合は,入院期間に該当する額
(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となります。)
2.
通院のみの場合は,通院期間に該当する額
(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となります。)
3.
入院後に通院があった場合は,該当する月数が交差するところの額
(例えば入院3ヶ月,通院3ヶ月の場合は188万円となります。)
4.
この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき,それぞれ15月の基準額から14月の基準を引いた金額を加算した金額を基準額とします。
(例えば算定表1の16月の入院慰謝料は340万円+(340万円ー334万円)=346万円となります。)
(2) 補足
1.
傷害慰謝料については,原則として入通院期間を基礎として算定表Ⅰ(通常)を使用します。
通院が長期にわたり,かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための入通院期間の目安とすることがあります。
被害者が幼児を持つ母親であったり,仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には,
上記金額を増額することがあります。
なお,入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は,入院期間とみることがあります。
2.
傷害の部位,程度によっては,算定表Ⅰの金額を20%~30%程度増額することがあります。
3.
生死が危ぶまれる状態が継続したとき,麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき,手術を繰り返したときなどは,入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮します。
4.
むちうち症で他覚症状がない場合は算定表Ⅱを使用します。
この場合,慰謝料算定のための通院期間は,その期間を限度として,実治療日数の3倍程度を目安とします。
傷害慰謝料については,原則として入通院期間を基礎として算定表Ⅰ(通常)を使用します。
通院が長期にわたり,かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための入通院期間の目安とすることがあります。
被害者が幼児を持つ母親であったり,仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には,
上記金額を増額することがあります。
なお,入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は,入院期間とみることがあります。
2.
傷害の部位,程度によっては,算定表Ⅰの金額を20%~30%程度増額することがあります。
3.
生死が危ぶまれる状態が継続したとき,麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき,手術を繰り返したときなどは,入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮します。
4.
むちうち症で他覚症状がない場合は算定表Ⅱを使用します。
この場合,慰謝料算定のための通院期間は,その期間を限度として,実治療日数の3倍程度を目安とします。
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