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逸失利益(後遺症)

逸失利益(後遺症)
交通事故に遭い後遺症が残ってしまった場合、どのような損害賠償を請求できるでしょうか?


後遺症の損害賠償には、「後遺症による逸失利益」と「後遺症に対する慰謝料」が考えられます。
このうち、「後遺症による逸失利益」についてご説明します。


「後遺症による逸失利益」とは、交通事故で後遺症が残ってしまったために、本来得られるべきであったのに得られなくなった利益のことです。
例えば、交通事故に遭って足に後遺症が残って仕事ができなくなり、その分以前に比べて収入が下がった場合、その下がった分が逸失利益となります。
     

ではこの逸失利益は、どのように算定されるのでしょうか?


実務上は、次の式で計算されています。


後遺症による逸失利益
=【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数】



すなわち、事故前の収入に後遺症により失われた労働能力の割合をかけて、事故後の労働能力を喪失する期間をかけています。


例えば、年収500万円だった男性サラリーマンが49歳で交通事故に遭い、50歳で症状固定となって後遺症9級の認定を受けた場合、逸失利益は次のように算定されます。


5,000,000円×0.35×11.2741=19,729,675円


上記具体例でなぜこのような計算式になるのか、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数をどうやって決めるのか以下ご説明いたします。
労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数の決め方
Ⅰ 基礎収入
Ⅱ 労働能力喪失率
Ⅲ 労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数
Ⅳ 具体例

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