取扱分野
Detail
詳細
休業損害
休業損害
休業補償とは、受傷によって休業し事故前の収入と比較して収入が減った場合、その減収分を損害とするものです。
つまり、本来であれば受け取ることができたのに、交通事故により受傷し受け取ることのできなかった金銭も、損害として賠償の対象になるのです。
つまり、本来であれば受け取ることができたのに、交通事故により受傷し受け取ることのできなかった金銭も、損害として賠償の対象になるのです。
(1) 有職者
給与所得者であれば、現実の減収分が休業損害となります。
有休を使っても休業損害と認められます。
事業所得者(自営業者の方など)は、現実の収入源があった場合にその減収分が休業損害となります。
有休を使っても休業損害と認められます。
事業所得者(自営業者の方など)は、現実の収入源があった場合にその減収分が休業損害となります。
(2) 家事従事者
家事従事者の方も、受傷により家事に支障が出ているのであれば、女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎として、受傷により家事に従事できなかった期間について休業損害が認められます。
パートや内職をしていた兼業主婦の方については、現実の収入額と女性労働者平均賃金のいずれか高い方を基礎とします。
パートや内職をしていた兼業主婦の方については、現実の収入額と女性労働者平均賃金のいずれか高い方を基礎とします。
(3) 無職者
失業中の方も、労働する意思と能力があり就労する可能性が高い人については、休業損害が認められます。
もっとも、現実には就労していないため平均賃金よりも低額になることが多いです。
学生については、原則として休業損害は認められませんが、収入があれば認められます。
また、就職が遅れたことによる損害も休業損害として認められます。
もっとも、現実には就労していないため平均賃金よりも低額になることが多いです。
学生については、原則として休業損害は認められませんが、収入があれば認められます。
また、就職が遅れたことによる損害も休業損害として認められます。
あなたの笑顔を守るため全力を尽くしますので
なんでもお気軽にお問い合わせください!
お電話でのご予約
078-360-1150
078-360-1150
【受付時間】9:00~17:30
【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日