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遅延損害金
遅延損害金
遅延損害金とは、加害者が被害者に支払うべき損害賠償金について、支払が遅れた日数に応じて発生する損害金です。
遅延損害金は、事故日を起算点として年5%の割合で発生します。
例えば、治療費、休業損害、慰謝料等の損害合計を金200万円とした場合、100日後の遅延損害金は
金200万円 × 5% × 100/365 = 2万7397円
1年後の遅延損害金は
金200万円 × 5% × 365/365 = 10万円
2年後の遅延損害金は
金200万円 × 5% × 730/365 = 20万円
となります。
後遺障害に対する損害賠償金の遅延損害金についても起算点は、症状固定日ではなく事故日となります。
もっとも、この遅延損害金については、裁判における判決となれば上記のような基準が適用されますが、任意交渉の段階や裁判手続においても調停や和解の場合には、損害から除外される場合が多くあります。
遅延損害金は、事故日を起算点として年5%の割合で発生します。
例えば、治療費、休業損害、慰謝料等の損害合計を金200万円とした場合、100日後の遅延損害金は
金200万円 × 5% × 100/365 = 2万7397円
1年後の遅延損害金は
金200万円 × 5% × 365/365 = 10万円
2年後の遅延損害金は
金200万円 × 5% × 730/365 = 20万円
となります。
後遺障害に対する損害賠償金の遅延損害金についても起算点は、症状固定日ではなく事故日となります。
もっとも、この遅延損害金については、裁判における判決となれば上記のような基準が適用されますが、任意交渉の段階や裁判手続においても調停や和解の場合には、損害から除外される場合が多くあります。
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