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弁護士費用
弁護士費用
交通事故においては,加害者に対して損害賠償請求するにあたって弁護士に依頼した場合には、その弁護士費用も交通事故の損害として認められます。
もっとも、損害として認められるのは実際に支出した弁護士費用ではなく、認容額の10%程度が事故と相当因果関係のある損害として認められます。
例えば、治療費、休業損害、慰謝料等の合計が金500万円とした場合、弁護士費用として認められるのは、金50万円となります。
金500万円 × 10% = 金50万円
したがって、最終的には、これらの合計の金550万円が損害として認められることになります。
金500万円 + 金50万円 = 金550万円
もっとも、この弁護士費用については、裁判における判決となれば上記のような基準が適用されますが、任意交渉の段階や裁判手続においても調停や和解の場合には、損害から除外される場合が多くあります。
もっとも、損害として認められるのは実際に支出した弁護士費用ではなく、認容額の10%程度が事故と相当因果関係のある損害として認められます。
例えば、治療費、休業損害、慰謝料等の合計が金500万円とした場合、弁護士費用として認められるのは、金50万円となります。
金500万円 × 10% = 金50万円
したがって、最終的には、これらの合計の金550万円が損害として認められることになります。
金500万円 + 金50万円 = 金550万円
もっとも、この弁護士費用については、裁判における判決となれば上記のような基準が適用されますが、任意交渉の段階や裁判手続においても調停や和解の場合には、損害から除外される場合が多くあります。
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