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その他の積極損害

装具・器具等購入費
治療等のために葬具・器具等を購入した費用は、必要性が認められれば損害として認められます。

症状固定までに要したもののみならず、義歯、義眼、義手、義足等、相当期間で交換の必要があるものについては、将来の費用についても損害として認められます。
家屋・自動車等改造費、調度品購入費
傷害を負ったために、家屋や自動車等を改造することになった費用や調度品を購入した費用は、被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額について損害として認められます。
葬儀関係費
葬儀費用については、原則として150万円の範囲内で損害として認められます。

実際に支出した額が150万円を下回る場合には、
実際に支出した額が損害として認められます。

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【定休日】土曜日・日曜日・祝祭日

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