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通院交通費等

通院交通費等
通院交通費については、実費相当額が損害として認められます。

電車やバス等の公共交通機関を使用した場合は、その料金が損害となります。

自家用車を使用した場合は、通院する距離等を基準として、ガソリン代、高速代、駐車場代等が相当な範囲で損害と認められます。


タクシー料金については原則として認められませんが、事故当日であるとか症状により相当と判断される場合には、損害として認められます。


宿泊費についても、自宅と病院との距離等により相当と判断されれば、損害として認められます。


看護のための近親者の交通費についても、必要性、相当性が認められれば、被害者本人の損害として認められる場合があります。

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