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過失相殺
過失相殺とは、被害者に発生した損害のうち、被害者側の過失に基づき発生した分について損害賠償額から控除することをいいます。
過失相殺
過失相殺とは、被害者に発生した損害のうち、被害者側の過失に基づき発生した分について損害賠償額から控除することをいいます。
これは被害者側の過失が原因で発生した分の損害については、被害者に負わせるのが当事者間の衡平に資すると考えられているためです。
もっとも、どの損害が被害者側の過失から発生したかを区別することは不可能ですので、実際は割合によって判断することになります(過失割合)。
これは被害者側の過失が原因で発生した分の損害については、被害者に負わせるのが当事者間の衡平に資すると考えられているためです。
もっとも、どの損害が被害者側の過失から発生したかを区別することは不可能ですので、実際は割合によって判断することになります(過失割合)。
以下の具体例をもとに考えていきましょう。
XとYの衝突による交通事故。
Xの損害額 金400万円
Yの損害額 金700万円
過失割合 X:Y=2:8
過失割合を考えるにあたっては、最初に注意点があります。
過失割合ではXよりもYの方が大きいですが、常にYが加害者となるわけではありません。
交通事故の損害賠償は、損害が発生した人ごとに個別に判断する必要があります。
すなわち、Xの損害については、Xが被害者、Yが加害者となり、Yの損害については、Yが被害者、Xが加害者となるのです。
Xの損害額 金400万円
Yの損害額 金700万円
過失割合 X:Y=2:8
過失割合を考えるにあたっては、最初に注意点があります。
過失割合ではXよりもYの方が大きいですが、常にYが加害者となるわけではありません。
交通事故の損害賠償は、損害が発生した人ごとに個別に判断する必要があります。
すなわち、Xの損害については、Xが被害者、Yが加害者となり、Yの損害については、Yが被害者、Xが加害者となるのです。
具体的にそれぞれいくら請求することができるのでしょうか。
Xの損害額は金400万円ですが、Xの過失が2割ありますのでこれが控除されることになり、Yの過失に相当する8割だけを請求することになります。
400万円 × 8割 = 320万円
つぎに、Yの損害額は金700万円ですが、Yの過失が8割ありますのでこれが控除されることになり、Xの過失に相当する2割だけを請求することになります。
700万円 × 2割 = 140万円
したがって、
Xは、Yに対して、金320万円
Yは、Xに対して、金140万円
を請求することができることとなります。
400万円 × 8割 = 320万円
つぎに、Yの損害額は金700万円ですが、Yの過失が8割ありますのでこれが控除されることになり、Xの過失に相当する2割だけを請求することになります。
700万円 × 2割 = 140万円
したがって、
Xは、Yに対して、金320万円
Yは、Xに対して、金140万円
を請求することができることとなります。
交通事故の過失割合は、過去の裁判例の蓄積によって事故態様ごとにある程度類型化されています。
もっとも個別の交通事故において、どの類型が適用されることになるのかについて、双方の見解が異なることも少なくありません。
過失割合がどのようになるのかによって、最終的に得られる損害賠償額が大きく異なることになりますので、相手方保険会社の言いなりにならないようにするためにも、まずは当事務所までご相談下さい。
もっとも個別の交通事故において、どの類型が適用されることになるのかについて、双方の見解が異なることも少なくありません。
過失割合がどのようになるのかによって、最終的に得られる損害賠償額が大きく異なることになりますので、相手方保険会社の言いなりにならないようにするためにも、まずは当事務所までご相談下さい。
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