取扱分野
交通事故
ある日突然交通事故の被害にあったら
我が国の交通事故発生件数は、2009(平成21)年までの5年間で連続して減少していましたが、それでも年間の発生件数は70万件以上,負傷者数は約90万人にも上ります。「平穏で幸せな生活が交通事故によって一変してしまう」という事態は誰にでも起こりうる事です。
ところが、ある日突然自分が被害者の立場に置かれてしまったとき、どうしたらよいのかわからない人がほとんどです。
ただでさえ、自分や家族が怪我をしたり後遺症を負ったり、亡くなられたりと、大変な負担と苦労を強いられている中で、十分に自分の権利を守りきちんとした補償を受けることは想像以上に難しいのです。
加害者が誠実な人だとは限りませんし、警察や保険会社の処理が被害者を置き去りにしたまま加害者に有利に進んでしまうことも少なくありません。
だからこそ,交通事故の被害にあった場合にはまず私たち弁護士にご相談下さい。
交通事故の自動車保険の仕組みについてご説明します。
交通事故においては、被害者に生じた被害結果に応じて損害額を算定した上で加害者が被害者に対しその損害額を賠償することになります。
しかし、慰謝料が典型的であるように被害結果から損害額が一義的に定まるわけではありません。
そこで、交通事故では損害額の算定にあたって主に以下の3つの基準が使用されています。
(1) 裁判基準(弁護士基準)
(2) 任意保険会社基準
(3) 自賠責基準
しかし、慰謝料が典型的であるように被害結果から損害額が一義的に定まるわけではありません。
そこで、交通事故では損害額の算定にあたって主に以下の3つの基準が使用されています。
(1) 裁判基準(弁護士基準)
(2) 任意保険会社基準
(3) 自賠責基準
過失相殺とは、被害者に発生した損害のうち、被害者側の過失に基づき発生した分について損害賠償額から控除することをいいます。
被害者又はその相続人が、事故に起因して何らかの利益を得た場合、その利益が損害の補填であることが明らかであるときには、損害賠償額から控除することがあります。
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