井関法律事務所
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U 遺言書の種類
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遺言書は大きく分けて,普通方式と特別方式の2つがあります。 <普通の方式の遺言の種類> ■公正証書遺言 |
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V 弁護士費用 |
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| (1) 遺言書作成 | |||||
| 定型 | 105,000〜210,000円 | ||||
| 非定型 | 経済的利益が, | ||||
| 300万円以下の場合 | 210,000円 | ||||
| 300万円を超え,3000万円以下の場合 | 1.05%+178,500円 | ||||
| 3000万円を超え,3億円以下の場合 | 0.315%+399,000円 | ||||
| 3億円を超える場合 | 0.105%+1,029,000円 | ||||
| *1 経済的利益や事案の複雑性によって異なります。 *2 遺言書,契約書等を公正証書にする場合には,実費は別途必要となります。 *3 戸籍謄本収集等の実費は別途必要となります。 |
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| (2) 遺言執行 | |||||
| 経済的利益が, | |||||
| 300万円以下の場合 | 315,000円 | ||||
| 300万円を超え,3000万円以下の場合 | 2.1%+252,000円 | ||||
| 3000万円を超え,3億円以下の場合 | 1.05%+567,000円 | ||||
| 3億円を超える場合 | 0.525%+2,142,000円 | ||||
| *1 経済的利益や事案の複雑性によって異なります。 *2 遺言執行に裁判手続を要する場合には, 裁判手続に要する弁護士報酬が別途必要となります。 |
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